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【萩市】補助金・助成金:「萩市中小企業等事業拡大補助金のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

山口県
市区町村

萩市
募集期間

募集期間 2024年04月01日~2025年02月28日
運営組織

萩市
内容

市内中小企業者や小規模事業者等の事業活動を支援するため、販路拡大を目的とする物産展示等への出展やクレジットカード・電子マネー決済機器の導入、新商品開発や新サービス展開、空き店舗活用などの経費の一部を支援する「萩市中小企業等事業拡大補助金」制度を実施しています。

募集期間:令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金)

助成率テキスト

◎補助事業 (補助率:いずれも経費の2分の1を補助、かっこ内は補助上限額)
1 販路拡大事業
ア 物産展等出展・・・県外で開催されるもののうち、販売の機会を有するもの(上限3万円)
           うち、目的地までの距離が600kmを超える場合(上限5万円)※最短距離での計測による

イ 商談会等出展・・・県外で開催されるもののうち、販売の機会を有さないもの(上限5万円)
           うち、目的地までの距離が600kmを超える場合(上限8万円)※最短距離での計測による

ウ 海外販路開拓・・・海外での商談会等への出展に係る経費(上限10万円)

2 広告宣伝・PRツール作成事業
ア パンフレット作成(上限5万円)
  販路開拓等のための事業及び会社パンフレットの作成に要する経費、デジタルパンフレットの作成に要する経費等
  ※定期的に更新するチラシや企業の通常活動とみなされる名刺等の作成経費を除く。
  ※イベント等一時的に使用するものは対象外

イ リーフレット作成(上限2万円)
  新商品・新サービス等のPRや販路開拓のための、新商品等の紹介用リーフレットのデザイン料、印刷製本費、デジタルリーフレットの作成に要する経費等
  ※定期的に更新するリーフレットや企業の通常活動とみなされる名刺等の作成経費を除く。
  ※イベント等一時的に使用するものは対象外

【パンフレット、リーフレット、チラシの違いについて】
パンフレットとは・・・複数枚のページを重ね、中央をホッチキスや針金で止めてある冊子を指します。
           会社案内や業務内容などの情報を多く入れて、手に取って読んでいただくものです。

リーフレットとは・・・1枚の紙を折ることによって、複数のページを作る印刷物です。

チラシとは・・・1枚の紙(表裏使用)で制作されており、情報の量を必要最低限のものに抑え、大量に配布
        するようなものを指します。多く方の目に触れるために利用される形態です。

3 新商品開発事業(上限20万円)​
 ア 新商品開発・特許申請等に係る経費

4 人材確保事業(上限5万円)​
 ア リクルートに関するパンフレット、ホームページ作成、企業説明会等への参加など求人活動に要する経費(人材紹介料や情報掲載料等は除く)

 イ 副業人材など新しい働き方の制度化などに必要な経費等(就業規則の改正に係る費用等)
 ※期間が定められた求人活動の強化に要する経費の場合、3万円

5 空き店舗活用事業(上限10万円)※1​
​ ア 店舗などの建物に係る工事等、事業所の開設に必要となる設備費。

​ イ 事業に必要とする機械器具、備品類

​ ウ 建物以外に係る工事等で、事業に必要な構築物費等。 

6 デジタル化促進事業
 ア 生産性向上ITツール導入・・・生産性向上のためなどのITツールの導入に係る経費(上限10万円)

 イ テレワーク等導入・・・テレワーク等に必要なITツール導入に係る経費(上限5万円)

 ウ 新サービス展開・・・デジタル技術を活用した新たな事業展開に係る経費(上限10万円)

 エ ECサイト構築・・・ECサイト構築に係る委託料、導入経費など(上限5万円)

 オ ホームページ開設・・・自社のホームページ等の新規開設又は既存ホームページの全面リニューアル(おおむね5年以上経過したもの)に要する経費(上限5万円)

 カ クレジット決済導入・・・クレジット決済導入に係る経費(上限1万円)

※1 商店街(別表2)における空き店舗活用の場合は10万円追加

【その他 注意事項】
※利用回数:1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「1販路拡大事業」については年間2回まで利用可)
※原則として2月末日までに完了する事業に対し、補助金を交付します。

◎対象者
(1)から(3)のいずれかに該当し、(4)から(7)の要件を全て満たす事業者 
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者、小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業は2人)以下の会社及び個人)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体。

(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成26年法律第69号)に規定する社団法人及び財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人。ただし、常時使用する従業員の数は前項に規定する小規模事業者に準ずる。

(3) 市内において概ね1年以内に新たに事業所を有し、かつ、事業を開始する(以下「起業等」という。)ことが明らかであると認められる方。ただし、起業等を行った時点において、(1)、(2)、(4)、(6)に該当すること。

(4) 萩市内に本店又は主たる事業所があり、現に事業活動を行っており、今後も経営を継続する意思のある事業者。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) 業種については、山口県信用保証協会の保証の対象とならない業種ではないこと。

(7) 本人又はその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団又は個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。
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