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【伊東市】補助金・助成金:「伊東市移住就業支援事業補助金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県
募集期間

募集期間 ~2024年01月19日
運営組織

伊東市
内容

東京23区在住者、若しくは、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県※一部地域を除く)にお住まいで東京23区の法人等へ通勤している方が伊東市へ移住し、かつ、一定の要件を満たした場合に、補助金を交付します。

申請期限:令和6年1月19日(金)

助成率テキスト

◯補助金額
単身での移住の場合:60万円
2人以上の世帯での移住の場合:100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:
<令和5年3月31日以前の移住者>
18歳未満の者1人につき30万円を加算
<令和5年4月1日以降の移住者>
18歳未満の者一人につき100万円を加算

◯移住元要件
次の(1)と(2)の両方を満たす方
(1) 次のア、イのいずれかに該当
ア 伊東市へ移住※1 する直前の 10 年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上、「東京 23 区内に在住していたこと」
イ 伊東市へ移住する直前の 10 年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上、「東京 23 区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内の法人等への通勤をしていたこと」
(2) 次のア~エの全てに該当
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者のいずれかの在留資格を有するもの若しくは特別永住者のいずれかであること。
ウ 移住する直前に住所を有していた市区町村において、最近1か年度市区町村税を滞納していないこと。
エ その他市長が不適当と認めた者でないこと。

◯移住先要件
次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)『 ①の要件を満たす移住、かつ、②の要件を満たす就業』
(2)『 ①の要件を満たす移住、かつ、③の要件を満たす就業』
(3)『 ①の要件を満たす移住、かつ、④の要件を満たすテレワーク』
(4)『 ①の要件を満たす移住、かつ、⑤の要件を満たす関係人口』
(5)『 ①の要件を満たす移住、かつ、⑥の要件を満たす起業』

① 移住に関する要件
次のア、イの両方に該当する必要があります。
ア 補助金の申請時において、
(ケース1)令和5年12月15日以降の転入者の場合は、移住後1年以内であること。
(ケース2)令和5年9月14日以降から令和5年12月14日以前までの転入者で、令和5年12月15日以降に申請する場合は、移住後1年以内であること。
(ケース3)それ以外の転入者については、移住後3か月以上1年以内であること。
イ 伊東市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

② 就業に関する要件(一般の場合)
次のア~キの全てに該当する必要があります。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、静岡県その他の都道府県が補助金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載されている求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
エ 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において、
(ケース1)令和5年12月15日以降の転入者の場合は、当該中小企業等に就業していること。
(ケース2)令和5年9月14日以降から令和5年12月14日以前までの転入者で、令和5年12月15日以降に申請する場合は、当該中小企業等に就業していること。
(ケース3)それ以外の転入者については、当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。
オ イの求人への応募日※6が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
カ 就業する中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

③ 就業に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業※7又は先導的人材マッチング事業※8を利用して令和3年3月1日以降に就業し、次のア~オの全てに該当する必要があります。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において、
(ケース1)令和5年12月15日以降の転入者の場合は、当該中小企業等に就業していること。
(ケース2)令和5年9月14日以降から令和5年12月14日以前までの転入者で、令和5年12月15日以降に申請する場合は、当該中小企業等に就業していること。
(ケース3)それ以外の転入者については、当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

④ テレワークに関する要件
次の全てに該当する必要があります。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務をを引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
ウ 定期的に週の半分を超えて勤務先の部署に通勤していないこと。
※法人経営者や個人事業主の方は、担当課に個別に御相談ください。

⑤ 関係人口に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
ア 移住時に40歳未満であること。
イ 伊東市の団体と関わりを有し、移住直前の1年間で4回以上地域の活動に関わったこと。
ウ 次の(ア)(イ)のいずれかに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて本市内の企業等に就業し、かつ、申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職し ていること。
(イ) 本市内で新規に起業し、開業の届出をしていること。

⑥ 起業に関する要件
静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
助成限度額上限(万円)

100万円
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