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【広島市】補助金・助成金:「広島広域都市圏交流活動促進事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

島根県、広島県、山口県
募集期間

募集期間 ~2024年03月31日
運営組織

広島市
内容

広島広域都市圏※内で活動する地域団体が、団体の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助します。

補助金交付申請兼請求:活動実施後、30日以内または3月31日のいずれか早い日までに、書類を対象団体が所在する市町へ御提出ください。

助成率テキスト

◎補助の対象となる団体
次の⑴または⑵に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。

⑴ 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会・自治会、地区社協、子ども会等)
⑵ 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商工会、商店街、農協、事業組合等)

【条件】
ア 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。
※本事業における「地域」とは
 「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。

◎補助の対象となる事業
次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。

◯交流事業
ア(団体交流型)
 広島広域都市圏の市町(広島市を含む)内の対象団体と広島市内の対象団体が交流する事業
 例:先進的な取組を行う浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う
イ(イベント出展型)
 広島広域都市圏の市町内の対象団体が広島市で開催されるイベント等に出展するまたは広島市内の対象団体が広島広域都市圏の市町(広島市を含む)で開催されるイベント等に出展する事業
 例:広島市内で開催するイベント(フラワーフェスティバル等)に、岩国市内のC商工会が出展する事業

◯単独事業  
広島広域都市圏の市町内の対象団体が広島市においてまたは広島市内の対象団体が広島広域都市圏の市町(広島市を含む)において地域資源の視察等を行う事業
 例:広島市内の町内会が安芸高田市を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する事業

※次の事業は補助対象外となります。
⑴本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
⑵宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を強化育成することを目的とする事業
⑶政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
⑷特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
⑸暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
⑹公序良俗に反する事業
⑺その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業

◎補助の対象となる経費
​次の⑴または⑵のいずれかに該当する経費が補助の対象となります。

⑴ 公共交通型
 対象団体の構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業において、当該構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等(乗用タクシー、新幹線は除く))の運賃の支払いに要する経費

※産業関連団体の場合、地域の事業者の公共交通の利用に要する経費を補助の対象とし、当該団体に従事する職員の公共交通の利用に要する経費は補助の対象外とします。

⑵ 貸切バス型
 対象団体の構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業において、当該構成員が利用する貸切バス(道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスや乗合タクシー等)及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者が運行する貸切バスに限る。)の利用料金の支払いに要する経費

※産業関連団体の場合、当該団体に従事する職員のみが貸切バスを利用する場合は、補助の対象外とします。

※本補助金以外で、他の団体(国や県、圏域市町など)から上記⑴または⑵の経費の補助等を受けたまたは受ける予定であり、当該補助等が他の補助等との重複申請を認めていない場合は併給不可とします。なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、上記⑴または⑵の経費から他の補助金等を除いた額を上限とします。

◎補助率・補助上限・交付回数制限
◯交流事業
対象経費の10分の10
1人当たり1万円かつ
1団体20万円 制限なし

◯単独事業
対象経費の2分の1
1人当たり5千円かつ1団体10万円
事業期間内に1団体当たり2回まで

◎事業期間
令和5年10月1日から令和6年3月31日までに実施する事業が対象です。

◎事前協議
・活動実施時期に応じて、以下の期間中に、対象団体が所在する市町の窓口で事前協議を行ってください。
必ず活動実施前に事前協議をしてください。事前協議の手続きをしていない場合は、補助金を交付できません。
・事業期間(10月~3月)を通じて、申請を受け付けることができるよう、予算を月ごとに分割して配分しています。各月で配分している予算がなくなり次第、当該月の募集を終了しますので御了承ください。
・活動実施時期が11月以降の「貸切バス型」については、申込多数の場合、団体が所在する地域の公共交通サービスの状況や参加者の属性等、貸切バスを利用する必要性を勘案して、選考により補助金交付の申請ができる団体を決定します。
助成限度額上限(万円)

20万円
詳細URL

広島広域都市圏交流活動促進事業

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