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補助金・助成金 :「商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>」

種別

補助金・助成金
都道府県

新潟県、富山県、石川県、福井県
募集期間

募集期間 ~2024年07月05日
運営組織

独立行政法人中小企業基盤整備機構
内容

小規模事業者持続化補助金災害支援枠は、被災小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

申請期間:
公募開始 2024年4月26日(金)
申請受付開始 2024年5月10日(金)
3次申請締切 2024年7月5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]

助成率テキスト

◯補助対象者
本補助金の補助対象者は、(1)から(8)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)上記「被災区域」に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。
①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)
*在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。
②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合・・・地方自治体が独自に発行した証明書
*間接被害とは令和6年1月から4月の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることを指します。
(2)小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
(3)本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること
①「計画」は、商工会議所の確認を受けていること。
②計画書の作成に当たっては商工会議所と相談し、助言・支援を得ながら進めることができます。
※商工会議所の会員、非会員を問わず応募可能です。
(4)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(5)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(6)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
(7)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の補助金交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること
① 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(8)過去、指定の3つの事業において、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。ただし、現在補助事業を申請中・実施中、もしくは補助事業は終了しているものの、様式第14の提出期限が到来していない場合はこの限りではない。

◯補助上限額
①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
助成限度額上限(万円)

200万円
詳細URL

商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>

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